年末調整:被扶養者の所得の記入にご注意

年末調整の準備の時期となりました。

もうそろそろ従業員の方々に「扶養控除申告書」と「保険料控除 兼 配偶者特別控除申告書」
を配り始めるかと思います。

ここで、いつも年末調整を行う身として悩めるのが、申告された被扶養者の所得金額です。

この欄は、「所得」(非課税通勤費は含めず、課税対象額の年額から所得控除65万円
を引いた金額)の見込み額を記入します。

そして、その「所得」が38万円以下であれば、扶養控除対象者となります。

これはいわゆる「103万円の壁」です。

年収(非課税通勤費を除いた金額で)が103万円を超える
=所得控除の65万円を引いた「所得」が38万円を超える
=所得税の扶養対象から外れる
(配偶者の場合は、配偶者特別控除の対象となる場合もある。)

しかし、「年収」と「所得」の違い、「所得」の計算に(非課税)通勤費を含めないことを
知らないまま記入する方が多いので、その記入された金額が38万円を超えている場合、
ある程度は間違いの判断ができますが、判断が迷う場合は改めて確認作業が必要となります。

この記入間違いが起こりそうな方には、前もって申告書を渡す際に所得の記入の仕方を
お伝えしておくと、いざ年末調整をしようとする際に迷わなく良いかもしれませんね。

Y.M

Filed under: 未分類 — admin 3:22 PM
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