雇用保険の雇用継続給付 その2

高年齢雇用継続基本給付金は60歳~65歳で支給されますが、
各暦日の初日~末日まで被保険者であること
必要です。

なので、給付を受給している人が、

9/30退職の場合⇒9月分も支給

9/15退職の場合⇒9月分は支給されない

ということになります。

では、9/15退職、9/16再就職し、その後も継続して
勤務しているケース(9/30以降も被保険者)は
どうなるのでしょうか。

このケースでは初日から末日まで被保険者なので
9月分の高年齢雇用継続給付は支給されます。

再就職した会社でお手続きすることになりますが、
前職の9月支給分の給与明細を添付し、合算した給与額と
60歳登録賃金を比較して給付額が計算されます。

給与〆日、支払日により必要となる書類が異なりますので
お手続きされる際にはご相談下さいませ。

                   Y.Y

Filed under: Y.Y,ブログ — admin 10:14 AM  Comments (0)
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